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福祉・介護職員等特定処遇改善加算算定に係る
「見える化要件」について

介護や福祉に関わる職員(以下介護職員等)の処遇改善については、国によりこれまで何度かの取組みが行われてきました。

 

2019年10月の消費税率引上げに伴う介護報酬改定においては、介護職員等の更なる処遇改善として、「介護職員等特定処遇改善加算」(以下新加算)が創設され、当法人においても算定を行っております。

 

算定要件の一つである「見える化」要件とは、 新加算の取得状況と賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を、介護サービスの情報公表 制度や自社のホームページを活用して公表することです。

 

この要件に基づいた当法人の取組みは以下のとおりです。

①入職促進に向けた取組 ・法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化

②資質の向上やキャリアアップに向けた支援 ・上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保

 

③両立支援・多様な働き方の推進 ・有給休暇が取得しやすい環境の整備 ・障害を有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮

 

④生産性向上のための業務改善の取組 ・5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備

 

⑤やりがい・働きがいの構成 ・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善

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